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相続

相続財産にはどんな種類があるの?

相談「相続することになりました」

交通事故で親が2人とも急に他界してしまったため、財産を相続することになりました。
ただ、貯金や不動産などざっくりとしか把握できておらず、どのような財産を相続できるのかよくわかっていません。
相続できる財産の種類について教えて下さい。

突然のお別れ……。
辛く、悲しいことが重なり心中お察しいたします。
しかしながら現実は無慈悲なもので、葬儀や相続のことなどやらなくてはいけない問題があり大変ですよね。

詳しいことはケースバイケースでお話させていただかなくてはいけませんが、今回は相続できる財産についてのご相談をいただいているので、簡潔にお答えしようと思います。

相続財産とは

相続の対象になる財産はプラスの財産とマイナスの財産があります。
プラスの財産とは現金や不動産、有価証券、債券などです。
ネット銀行の預金や仮想通貨のようにデジタル化されていて、相続人には把握しにくい財産もあるので相続の確認では注意が必要です。
マイナスの財産とはローンやクレジットカードの未決済金、税金や家賃、公共料金などの未払い金、保証債務などがあります。
これらも相続して引き継いだ場合、相続した人が弁済する義務を負います。
そのため、プラスの財産だけを相続することはできません。

相続財産の具体例

上記でざっくりと相続財産について説明しましたが、その中でも特に注意しておきたい財産があります。以下のような財産がある場合はもう一度ご相談ください。

葬儀費用

葬儀費用には税金がかかるものとかからないものがあり、葬儀費用として認められる支出は相続財産から控除できます。
葬儀費用として認められる支出とは、遺体の運搬費用、お葬式の前後に生じた出費などがあります。
一方、認められない費用は香典返しや初七日、法事にかかった費用、お墓の費用です。

参照▶相続財産から控除できる葬式費用|国税庁

借地権

借地権とは土地を借りて建物を建てる権利のことです。
借地契約をしていた人(借地人)が亡くなった場合、前借地権者が行っていた借地契約の内容をそのまま引き継がれます。
借地の譲渡や売却、増改築などだと土地の所有者である地主の承諾が必要になりますが、相続の場合は必要ありません。
相続税の対象となり、国税庁が定める借地権価格・借地権割合によって算出されます。

事業の継承

被相続人が個人事業主として営業していた場合、一般の相続同様、被相続人が持っていた事業の財産も相続財産となります。土地や建物、商品在庫、設備機械などもすべて相続されますし、売掛金や買掛金も対象です。上場していない会社の株式を受け取ったり経営したりする場合には、その株式にかかる相続税・贈与税を納めることを先延ばしする猶予が認められています。このしくみを「事業承継税制」と言いい、猶予されていた相続税又は贈与税について納税は免れることがあります。

参照▶事業承継税制特集|国税庁

保証人の地位

金銭貸借や賃貸借の保証など、通常の保証債務も相続によって継承される場合があります。具体的には亡くなった方がなっていた、単純保証人と連帯保証人の地位は相続されます。一方根保証人や身元保証人の地位は相続されません。

参照▶連帯保証人の地位を相続しない方法と相続してしまった場合の対処法|遺産相続弁護士ガイド

交通事故で死亡した場合の損害賠償請求権など

交通事故によって被害者が亡くなった場合、死亡慰謝料や損害賠償などを被害者に変わって請求する権利は相続されます。具体的には葬儀費用、慰謝料などの請求ができるわけです。

参照▶死亡事故の慰謝料と相続はどうなる?請求権と示談の注意点|弁護士法人オールイズワン浦和総合法律事務所

ありがとうございました。
先ずは、教えていただいた相続財産があるかどうかを調べたり整理したりしていこうと思います。

そうですね。
どうぞよろしくお願いします。
相続する財産によって高額な相続税がかかったり、財産放棄したいものも出てきたりするかもしれませんので、その時はまたご相談してくださいね。